高齢者の5分の1が認知症になるといわれています。
認知症になったら不動産の管理・賃貸・売買契約ができなくなってしまいます。
これらの対策として家族信託契約をして将来に備えておきましょう!
あなたが認知症になる前に不動産の管理・運用・処分を信頼する家族に委託する契約で解決できます。
あなたが認知症または重い病気になっても家族があなたに代わって不動産の管理や契約をします。
しかし家賃や売買代金などの利益はあなたのものです。
家族信託とは、信頼する家族に財産を託すことです。
委託者(本人)が受託者(家族)に特定の財産の運用・管理・処分を託し利益は委託者が受け取る仕組みの契約です。